Q. 費用はいくらかかりますか?
A. ユニオンが会社と交渉するには、ユニオン加入が前提です。
ユニオンに加入するには、月1,000円の月例組合費(加入時一括1年分12,000円)の納入が必要です。
また、組合交渉などにより労働トラブルが解決して会社から解決金などの経済的利益を得た場合は、その2割に相当する金額を特別組合費として納入してもらっています。
Q. 組合員になるとどのような義務を負担することになりますか?
A. 負担する義務は組合費の支払い義務のみです。ユニオンの組合活動に動員されるなどの心配は無用です。もっとも、自己の抱えた労働トラブル解決後も組合員であり続けて、ユニオン活動の応援を申し出る人もいます。
Q. 団体交渉に出席しないことはできますか?
A. 交渉の経緯を明らかにするという意味で、原則、関係組合員には団体交渉に参加してもらっています。しかし、セクハラ案件など会社の関係者と接触したくない事情があれば、ユニオン執行委員だけでの交渉も行います。
Q. 労働トラブル解決後、ユニオンを即やめることができますか?
A. ユニオン脱退はいつでも自由です。もっとも、ほとんどの組合員はトラブル解決後も初年度の1年間は組合員であり続けます。組合員である期間は労働相談などユニオンのサポートを受け続けられるからです。
Q.会社面談などへの付き添い・同行のサービスや、退職代行サービスの場合、費用はいくらかかりますか?
A. ほっとユニオンが提供するサービスは、すべて相談者が組合に加入することを前提としています。
組合加入にかかる費用は、月例組合費(月額1,000円、1年分12,000円一括払い)です。
① 付き添い・同行のサービスでは、月例組合費に加えて交通費などの実費を請求することはありません。
② 退職代行サービスでも、同様です。
なお、退職に際し、ユニオンの交渉により未払い残業代などの支払いを受けた場合などは、ユニオンの交渉により獲得した利益の2割を特別組合費として納入していただくことは通常の場合と同じです。
Q. 対面相談の際には、どのような資料を持参したほうがよいですか?
A. ①トラブルにかかる出来事を時系列に記載した簡単なメモ、②賃金、労働時間などを記載した雇用契約書(または労働条件通知書)、③給与明細書、④その他解雇通知書、タイムカードなどトラブルに関係のありそうな資料をご持参くだされば助かります。
Q.カフェで初対面の相談員とうまく会えるか不安です。
A. 相談員は必ず約束の時間15分前までにカフェで待ち、その上で、事前にお知らせいただいた相談者さんのケイタイ番号あてにショートメールを送信します。
カフェに着いたら相談員のケイタイ番号あてにケイタイで呼び出してください。
Q.ユニオンと労働組合は違うのですか?
A.呼び方は違いますが、団体交渉権を有するなど労働組合法上の取り扱いは同じです。ほっとユニオンは労働組合法上の労働組合です。
ほっとユニオンは、東京都労働委員会で法に適合する労働組合であるとの決定を得た上で法人登記をしています。
Q.「カフェで労働相談」で使っている主なカフェを教えて下さい。
A.都内のJR主要駅の近くで比較的静かな場所という観点から、次のルノアールをよく使っています。
池袋パルコ横店、新宿明治通り店、渋谷南口店、新橋汐留口駅前店、品川高輪口店、蒲田西口店。
これら以外でも希望のカフェがあれば遠慮なくご指定ください。
Q.組合に加入して解雇を不当・違法だと争っている間に別の会社に就労して賃金を得ることは何か問題になりますか?
A.生活が第一です。会社と解雇を巡って紛争中でも、生活費を稼ぐために別会社で働くことは当然許されます。
解雇紛争において、解雇撤回・復職という解決は残念ながら少なく、多くは金銭解決で終わります。裁判による判決での解決という場合はバックペイの計算において他の会社で得た収入(中間収入)の控除という問題が発生しますが、和解による解決の場合はそのような問題は通常発生しません。
Q. ほっとユニオンの提供する退職代行サービスは他の事業者のそれとどのように違うのですか?
A. 多くの事業者は利益を目的とする収益事業として退職代行サービスに参入しています。
しかし、ほっとユニオンは労働者の共助の組織である労働組合であり、その本来的活動による収入は税法上非課税扱いとなっています。
ほっとユニオンは、組合費(月例組合費1000円)以外のものは徴収しません。
ほっとユニオンは辞められないで悩んでいる労働者のお手伝いをするために、退職代行サービスを始めたのです。
Q. カフェで対面での労働相談を受けたとき、相談員のカフェ代、交通費の負担はどうなりますか?
A. カフェでの労働相談において相談者にお願いする負担は相談料1時間あたり1,000円です。相談員のカフェ代、交通費の負担を相談者にお願いすることはありません。
Q. 団体交渉をして勤務を継続することになったら解決金は発生しませんが、その場合も月1,000円の月例組合費以外に負担する費用はあるのでしょうか。
A. ほっとユニオンでは団体交渉などユニオンの活動によって解決金など特別の利益を獲得した場合は、その2割を特別組合費として徴収していますが、ご質問のように解決金なしでの勤務の継続など現在の労働条件を単に維持したという解決の場合は特別組合費の徴収の対象とはなりません。
Q.組合加入時に年額1万2千円の組合費を一括して納めるとのことですが、1年後の更新時にはどのような手続きが必要でしょうか?
A.加入から1年経過する時点で更新を希望する場合は、その旨をメールで連絡の上で、改めて1年分(1万2千円)の組合費の振り込みをお願いしております。
なお、更新の申し出がなく、1年経過した場合は、自然脱退として取り扱っております。
Q.もし1年間の途中で脱退したくなった場合、どのような手続きが必要ですか?
A.メールなどで脱退する旨の申し出があれば、その時点で脱退したものとして取り扱います。脱退に際し、組合の承認など特別な手続きはありません。
ただし、納入済みの組合費の月割での返還などはしておりません。
Q. 組合加入から団体交渉までの流れについて教えて下さい。
A.ほっとユニオンに加入するには、まず所定の「組合加入申込書」に必要事項を記載のうえで提出することと組合費1年分(1万2千円)の納付が必要です。
組合加入後、①相談者が組合に加入したことと、②労働トラブル解決のための団体交渉を申し入れることを記載した「組合加入通知兼団体交渉申入書」を特定記録で会社代表者あてに郵送します。
団体交渉の応諾についての回答は1週間以内と指定します。
会社とは電話・メールなどで交渉日・交渉場所の調整をします。
原則として、相談者も団体交渉に参加してもらいます。
なお、会社が団体交渉の申入れ拒否したときは、不当労働行為であるとして、新宿の東京都庁内にある東京都労働委員会に救済の申立てをしますが、その様な例は年に数件しかありません。
通常は速やかに団体交渉が実施されます。
Q.会社に団体交渉申入書が郵送された後、上司から問い質された場合にどのように対応すればよいでしょうか?
A.組合に加入したことと、今後の交渉は組合を介して行うので内容については組合に照会して欲しいと話してください。
上司から要求内容について直接話し合いたいと誘いがあっても応じないでください。団体交渉申入れ後の交渉の窓口は組合のみとしてください。
ほっとユニオン 東京
<相談ルーム>
東京都渋谷区円山町5-5
Navi 渋谷3階 アントレサロン内
<組合事務所の所在地>
東京都大田区下丸子
4-21-17-1111
電話:090-4246-4326
E-mail : hotunion2015haruo@gmail.com
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