ほっとユニオンができること!

ほっとユニオンができること

ほっとユニオンは、無料の電話相談から使用者との交渉まで、個々の事案にあわせて、団体交渉だけでなく、労働局(あっせん)、労働委員会(不当労働行為救済申立て)、裁判所(労働審判申立て)など各種の機関をフルに活用してあなたの抱える労働トラブルを解決します。

 

1 無料の電話相談

ほっとユニオンの労働相談のモットーは、単なる抽象的な情報提供にとどまらないで、労働トラブルに巻き込まれた労働者を支援する立場から、相談者と一緒に考え一緒に行動することで具体的に解決のお手伝いをすることです。

 

<労働トラブル解決への第一歩>

電話相談はあなたが抱える労働トラブル解決への第一歩です。

労働問題専門の社会保険労務士が対応します。

個々の労働トラブルに係る法律の規定や事案に応じた解決方法について情報提供します。

単純な労基法違反事案や失業手当ての受給手続きなど公的な相談機関での相談が適すると考えられる相談には事案ごとに適宜適切な公的な相談機関を案内します。行政機関の利用方法についても説明します。このような電話での情報提供だけで事足りる相談もあります。

 

<対面相談への入り口>

しかし、事実関係や法律関係の複雑な事案や確信犯的使用者の事案など一筋縄ではいかない労働トラブルもあります。

一見すると単純に思えるトラブルでも具体的に使用者に対して改善を求め異議を申し立てるとなると、一人では対応困難なものも少なくありません。

このようなトラブルは次に説明する対面相談が適しています。

都内のカフェで解決への手順を一緒に考えませんか。

ほっとユニオンは電話相談をカフェでの対面相談の入り口と位置づけています。

 

あなたが泣き寝入りせず、労働トラブル解決のために使用者に対し具体的なアクションを起こそうと考えているのならば、是非、ほっとユニオンにお電話をください。

相談電話:090-4246-4326(平日9時~18時)

 

2 カフェでの対面相談

社労士相談員はあなたの指定する都内のカフェまで出向きあなたの相談に応じます。

カフェではあなたの抱える労働トラブルの話しをお聞きしたうえで、トラブル解決のための会社との交渉方法について具体的に提案させていただきます。

 

<準備する資料>

相談に際して、①トラブルに係る出来事を時系列で記載した簡単なメモ、②雇用契約書(ないし労働条件通知書)、③給与明細書、④解雇通知書など本件トラブルに関係のありそうな資料をご持参くだされば助かります。

 

<複数の選択肢の提示>

ほっとユニオンは、団体交渉だけでなく、労働局の指導・助言制度やあっせん制度を利用した交渉、裁判所の労働審判手続きでの調停(話し合い)の活用など複数の交渉方法のメリット・デメリットを説明した上で、本件に最適な交渉方法について提案いたします。

 

ほっとユニオンの労働相談のモットーは単なる情報提供にとどまらない具体的なお手伝いの実施です。ほっとユニオンは弁護士を含め労働問題の専門家とネットワークを作っています。

このネットワークを活かして、団体交渉(労働組合)だけでなく、行政機関によるあっせん(社労士)、裁判手続き(弁護士)についての具体的なお手伝いについても提案させていただきます。

 

<ほっとユニオンのメリット>

もっとも、基本的な事実関係に争いがあるなど行政機関での解決に適しないトラブルもあります。

そうかといって請求金額が少ない案件では弁護士に直接依頼すると費用倒れになるおそれもあります。

そんなときは、社会保険労務士が委員長を務める社労士ユニオンであるほっとユニオンを利用しての交渉は、大きなメリットがあります。

ほっとユニオンは、団体交渉だけではなく、あっせん手続きや労働審判手続きのお手伝いもします。

 

3 使用者との交渉

①労働局のあっせん手続きの活用

ほっとユニオンの闘い方の基本は使用者との直接交渉である団体交渉ですが、より穏やかな方法での解決を希望する相談者には都道府県労働局ごとに設置されている紛争調整委員会のあっせん手続を利用することをお薦めしております。

この場合は労働組合としてのほっとユニオンは前面にでないで、社会保険労務士の資格をもつ執行委員があっせん代理人となり、あなたと一緒に手続を進めます。

社労士ユニオンの本領発揮です。

 

労働局のあっせんは、簡易・迅速を売りとする、原則1回勝負の手続きです。

経験豊富な社労士の同行・助言は解決のレベルを確実に高めます。

しかし、あっせんは話し合いによる解決を図る手続きなので、会社にあっせんへの参加自体を拒否されてしまうとそれ以上強制的に手続きを進めることができなくなり、打ち切りとなります。

会社が比較的大きく役所との関係や世間の評判を気にする場合などに有効な手段といえます。

 

②団体交渉での解決

任意の話し合いである、あっせんが不調に終わったときは、基本の団体交渉に戻ります。

任意の手続きである労働局のあっせんとは異なり、会社には組合との団体交渉に応じる法的な義務があります。

 

団体交渉においては、組合員が使用者に対して有する法的権利を踏まえて丁寧に会社を説得します。

法的権利を踏まえた交渉は、交渉が不調に終わったとき、裁判手続に移行するという強い覚悟を使用者に示す効果があります。

ほっとユニオンは団体交渉による労働トラブルの解決に自信があります。

 

団体交渉は、交渉経過の透明性を確保する意味から、組合員となった相談者の参加のもとで実施します。

これまで会社の上司に言いたくても怖くて言えなかったことを安心して発言できる場を提供します。

しかし、セクハラ案件など会社側の人間と接触したくないなどの理由があるときは、組合執行委員だけで対応します。

 

③労働委員会での和解手続き

自主的な話し合いである団体交渉に使用者が頑なに応じない場合があります。

また、話し合いの席にはつくにはつくが、労働契約書、タイムカードなど交渉に不可欠な資料の提供を拒むことがあります。

 

このような場合は、労働委員会に誠実な団体交渉の実施を求めて不当労働行為の救済申立てをします。

労働委員会での和解手続きにより、あなたの抱える労働トラブルの実質的解決を目指します。

 

労働委員会は、公益委員(大学教授、弁護士など)、労働者委員(連合など組合団体の推薦による組合役員など)、使用者委員(経団連など使用者団体推薦による会社経営者など)の三者構成で各都道府県に設置された行政委員会です。

 

④労働審判(裁判所)での調停手続き

自主的な交渉が行き詰まったときは、労働審判の申立てをして裁判所での話し合いによる解決を目指します。

裁判所は会社と闘う最後の砦です。

 

労働審判申立ては本人申立てとなりますが、審判申立書など必要な書類は経験のある組合執行委員が作成するので心配いりません。

労働審判の場では裁判官である労働審判官の下で調停(話し合い)の手続きが行われます。

ほっとユニオンのこれまでの経験では、労働審判に持ち込んだ事案で話し合いでの解決に至らなかったものはありません。

 

4 訴訟手続のお手伝い

労働審判の場でも会社が頑なに話し合いでの解決に応じないときは、労働審判の決定を経た上で通常訴訟で白黒をつけるしかありません。

残念ながら、ほっとユニオンは通常訴訟の訴訟手続の当事者とはなれませんが、弁護士の紹介や訴訟活動の支援はできます。

裁判においては、社会保険労務士の資格をもつ組合執行委員が補佐人となり弁護士とともに訴訟活動を行います。

 

あなたが諦めない限り、ほっとユニオンは様々な手段を駆使してあなたの抱える労働トラブルの具体的解決に至るまで粘り強く闘い続けます。

あなたが泣き寝入りせず、労働トラブル解決のため使用者に対して具体的なアクションを起こそうと考えているならば、ほっとユニオンにご相談ください。

 

5 その他のサービス

以上述べたほかにも、ほっとユニオンは次のようなサービスを提供します。

 

①付き添い・同行サービス

同僚などの応援が期待できず、一人で会社と面談することになり、心細くなったとき、労働基準監督署へ会社の違法・不当を訴えに行きたいが、上手に説明できる自信が持てないときなど、労働問題の専門家である社会保険労務士の執行委員が同行します。

病気休職明けの復帰面談など会社面談への同行、労基法違反の申告など行政機関への同行、会社に残した私物引き取りへの同行など。

労働局のあっせん申請は自分でしたけれど、指定された期日に一人で行くのが不安だという場合にも利用できます。

 

②傷病手当金の申請代行サービス

傷病手当金の申請に協力しなし使用者が少なくません。多くはいやがらせです。

そんなとき、ほっとユニオンの申請代行サービスを利用できます。

社労士である執行委員が対応します。

 

③退職代行サービス

上司に退職の希望を告げたが、引き留められてうやむやにされそうだ、長時間労働、パワハラなどがあり、もう一日たりと会社に行くことができない状態だ、メンタルで休職中で傷病手当金を得た上で退職することを考えているが申請手続きに会社が協力してくれないなど。

 

このような状態にあるあなたに代わってほっとユニオンが退職の意思を会社へ通知するなど退職の手続きを代行します。

 

退職に際して傷病手当金の申請手続きや未払い残業代など会社に要求することがあるならば、それらの交渉も併せて行います。